最高裁判所第三小法廷 昭和58(あ)1759 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人瀧内禮作、同中村経生、同西畑肇、同抜井光三、同奥川貴弥、同上條義昭、
同田中政治郎の上告趣意第一点は、公職選挙法一三八条一項の違憲をいうが、右規
定が憲法二一条一項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二
二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)とするところ
であるから、所論は理由がなく、同第二点は、公職選挙法一四二条一項(昭和五七
年法律第八一号による改正前のもの)の違憲をいうが、右規定が憲法二一条一項に
違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月
六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一
一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、昭和四三年(あ)第二二六五号
同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかで
あるから、所論は理由がなく、同第三点は、公職選挙法一二九条(昭和五七年法律
第八一号による改正前のもの)の違憲をいうが、右規定が憲法二一条一項に違反す
るものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四
月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)とするところであるから、所論は
理由がなく、同第四点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和五九年三月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 横 井 大 三
裁判官 伊 藤 正 己
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裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 安 岡 滿 彦
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